不動産が競売になってから、あなたがそれに入札して買受人になるまでの流れを説明します。
最近、初めて競売に入札する人でしょうか?「内容の不備」や「記入漏れ」「書き間違い」などで
入札無効になっているのがあります。落札できなくてもお金は戻りますが、勿体無い!
知ってる人も、もう一度確認しておきましょう。
@競売物件の情報を確認
裁判所の資料(3点セット)、物件明細書、現況調査報告書、評価書が閲覧できます(物件の公示)。
この段階で、入札する競売物件をしぼり、現地調査をします。
入札開始の4週間前から、入札期間の終了日まで、裁判所の閲覧室に設置されます。また、インターネットでも閲覧することができます。
インターネットでは、関係人の箇所が伏字になっています。
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A競売物件への入札
入札手続きを完了するためには、保証金の振込み、入札書の準備、その他必要書類を
用意し、入札金額を決定し、地方裁判所に持参するか郵送にて入札をします。
入札期間は1週間です。保証金は売却基準価額の20%で、入札時に裁判所に入金します。
※一度入札すると、取り消しや訂正は不可。期間を過ぎると入札出来ません。
また、誤字・脱字・勘違い・記入漏れ!最近多いです。気をつけましょう!
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B競売物件の開札日
競売の開札は、入札期間終了日から1週間後に地方裁判所の(競売)開札場で行われます。
裁判所の執行官の先生が1物件づつ、上位4名の入札額と入札者名(法人の場合は法人名)を読み上げます。
この時、最も高い入札額を付けた人が最高価買受申出人(落札者)となり、次のステップに進めます。
なお、開札場には入札に関わらず入場できます。見学したり、入札相場のデータを収集するのも良いでしょう。
落札出来なかった場合、保証金は(1週間後位に)指定口座に振込で全額返還されます。
C競売物件の売却許可決定
最高価買受申出人は裁判所の審査を受けて晴れて買受人になります。
開札日から一週間後ですが、この売却許可決定までに不服申し立て(執行抗告)がなければ確定です。
もし債務者(競売物件の所有者)から不服申し立てがあっても、却下されるケースが多いので・・・
最高価買受人になったらほぼ確定と思って良いと思います。
ですが、どんでん返しが全くないとも言えないので、慎重に待ちましょう!果報は寝て待て、です。
D競売物件の売却確定と代金納付
こうして売却が確定し、代金の納付を行うことになります。売却確定日から1ヶ月以内の期日が指定されて、
代金納付期限日として裁判所から「代金納付期限通知書」が郵便で通知が来ます。受け取ったらこの代金納付書に基づいて、
定められた期日までに代金納付の手続きを行いましょう。
代金納付期限の日までに、代金納付の手続きを完了しないと買受人の資格を失います。
入札保証金も返還されません。期日を勘違いしたり、忘れたりとかがないように!
E競売物件の所有権移転登記
代金納付時には登録免許税として不動産価格の20/1000が必要になります。
これは買受人が負担です。
そこまで終わると、所有権移転登記です。競売物件を管轄する法務局に対して、裁判所は
所有権の移転登記及び抵当権等の抹消登記をするよう嘱託します。
移転登記の内容は、「所有権移転」「差押登記抹消」「抵当権設定登記抹消」です。
これで所有権はあなたの元に移りました。もう一息です。
F競売物件の引渡し
所有権が移転したことで、自分の不動産になりました。
ここで買受人はカギを貰って、入ることができるわけですが・・・簡単にいかない場合もあります。
物件に占有者がいる場合です。所有権を元に、占有者に対して明け渡しを求めて話をすることになります。
占有者にも様々な事情がありますので、このときの交渉は慎重を期さねばなりません。
引渡命令については、代金納付日から6ヶ月以内に申立てしなければなりません。
賃借権等を主張され、立ち退きが難航することも多々あります。
そうした占有者交渉は、トムおじさんにお任せ下さい!